カテゴリ:[ なんでもフリートーク ]
●4月28日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000766187.pdf
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、米国(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、インド及びペルーからの日本への帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
4月28日、日本において米国(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、インド及びペルーに対する新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●これまで英国、南アフリカ共和国、アイルランド、イスラエル、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、フランス、ベルギー、エストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク、レバノン、ウクライナ、フィリピン、カナダ(オンタリオ州)、スペイン、フィンランドの29か国を指定してきた「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に、新たに以下の3か国・地域を指定します。
(1) 米国(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)
(2) インド
(3) ペルー
●上記3か国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは自宅等で入国後14日間の待機をしていただいてきたところですが、今後は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。
●本措置は米国(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、インド及びペルーからの入国者に対する措置であり、これら以外の国・地域についてはこれまでの水際措置に変更ありません。
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
●4月19日以降、日本入国の際に必要な出発前72時間以内の「出国前検査証明」の記載事項の日本の空港検疫での確認が一層厳格化されています。有効な「出国前検査証明」を印刷して所持していない場合、出発地で航空機への搭乗が拒否されますが、仮に搭乗できた場合でも、日本の空港到着時に日本人を含めて上陸が認められないので十分にご注意ください。
●今後も任意のフォーマットによる証明書の提出は可能ですが、任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあります。
●このような問題を避けるためにも、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得することも検討してください。
・日本政府指定書式「出国前検査証明」
(日英併記)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177968.pdf
・当地における所定フォーマットによる検査証明への翻訳サービス提供医療機関
https://www.sf.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19info.html#5
1 任意のフォーマットの場合、日本の厚生労働省が有効と認めている検査検体(「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」または「唾液(Saliva)」のみが有効であり、「鼻腔ぬぐい(Nasal(swab/smear))」は有効ではありません。)及び検査方法(RT-PCR法など)より陰性証明され、日本政府指定の書式にある情報(注)が記載されていないと日本の空港検疫などで有効と認められないのでご注意ください。
(注)指定書式にある情報:氏名、パスポート番号(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、国籍(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、生年月日、性別、検査法、採取検体、検査結果、検体採取日時、検査結果判明日、検査証明の発行年月日、医療機関名(及び医療機関住所)、医療機関印影(又は医師名と医師の署名)。
・日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間)
https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf
・検査証明書の提示について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
2 その他留意事項
日本の空港到着時に、「質問票」及び「誓約書」の提出、並びに指定アプリのインストールが求められますので、可能な限り出発地の空港にチェックインする前に質問票のQRコードの取得、誓約書の記入をお願いします(誓約書は入国者1名につき1枚必要です。)。また、アプリの使用のために、日本国内でデータ通信が利用可能なスマートフォンを所持していない場合は、空港内でスマートフォンを自費でレンタルすることが求められます。
【本件に関する参照先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口
海外から:+81-3-3595-2176(月曜~金曜、日本時間09:00-21:00)
日本国内から:0120-565-653(月曜~金曜、日本時間09:00-21:00)
○海外から日本に入国する全ての方が対象となる措置全体説明
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(「質問票」の提出)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
(「誓約書」の提出)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
(スマートフォンの携行、必要なアプリの登録)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
(海外から帰国する方向けのQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(海外からの帰国者からの相談を含めた新型コロナウイルス関連国内相談先)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
希望フェスHawai‘i が以下の日程で行われます。詳しくはWEBで。
〈無限ステージの部〉
◆Japan◆
5/2(SUN)5:00~12:00
◆Hawai‘i◆
5/1(SAT)10:00~17:00
〈希望ステージの部〉
◆Japan◆
5/2(SUN)12:00~17:30
◆Hawai‘i◆
5/1(SAT)17:00~22:30
初めまして、いつも楽しく聴かせていただいています。
昨日のテーマが虹でしたが、私はハワイで虹を見たのは、うす~くかかった虹を一度だけだなぁと思い聴いていました。
昨日の大阪は雨が降ったり止んだりのお天気でしたが、ふと外を見ると、なんと虹がかかっていたのです?
虹って本当にハッピーな気持ちにさせてくれますね。
あまりにもタイムリーな出来事でしたので
投稿したくなりました。
ハワイと繋がっているこのルーム、
これからも楽しみにしています。
ハワイアンリボンレイをご存じですか?
ハワイ発祥のリボンを使って作る本物の花の様なレイです。
リボンレイ創始者のキャロル・ミト先生から直接講義を
Zoomで受けることができるチャンスです。
講習会は5月1日(レイデーの日)と5月9日にありましたが
1日は満席になりました。(ごめんなさい)
気になる方は下記のURLからアクセスして下さい。
ハワイに行けない今は私たち講師もZoomで講習を受けます。
ご一緒にいかがですか?
写真はイメージです。
https://moanakoa.mykajabi.com/happy-hau-oli
Masakiさん、
こちら写真載せまーす!
2014年8月11日
9番目の小径から入った小さなビーチです!
明け方は砂浜がありますが、午後は砂浜ががなくなっちゃう場所です。
よかったらご参考まで(^^)
> ラニカイ・ビーチ(Lanikai Beach)からモク・ヌイ島(Moku Nui)とモク・イキ島(Moku Iki)の間からの日の出を見ることができる場所と時期
>
> 2月から10月末頃まで
シャングリ・ラ邸(Shangri La)
ドリスデュークイスラム芸術財団がイスラム世界の芸術と文化の公共博物館として所有
タバコ王の娘であったドリス・デュークは父から巨額の遺贈を受け「世界一裕福な娘」も言われた。そのデュークの邸宅のうちの1つ。
Shangri La
一般公開はホノルル美術館発着のツアーのみ(要予約)
電話予約$27、オンライン予約$26.50
ツアー時間は9時~、10時30分~、12時~、13時30分~ (日本語ツアーは水曜・木曜・金曜12時~)
定休日 日曜・月曜・火曜
ツアー予約
電話+1(808) 532-3853
メール shangrilatickets@honolulumuseum.org
オンライン予約:https://www.shangrilahawaii.org/
(希望日の6週間前から予約可能)
https://honolulumuseum.org/plan-your-visit/shangri-la/
※「ハレクラニホテル」では、宿泊ゲストのためにホテル発着の無料プライベートツアー(第2・第4水曜、英語のみ)がある
ラニカイ・ビーチ(Lanikai Beach)からモク・ヌイ島(Moku Nui)とモク・イキ島(Moku Iki)の間からの日の出を見ることができる場所と時期
2月から10月末頃まで
日本の運転免許
普通免許証(2017年3月以降):定員10人以下・車両総重量8トン未満
準中型免許5t未満限定(2017年3月以前):定員10人以下・車両総重量7.5トン未満
準中型免許(2017年3月以降):定員10人以下・車両総重量5トン未満
中型免許証8t未満限定(2007年3月以前):定員10人以下・車両総重量3.5トン未満
上記運転免許にてハワイ州で運転可能な範囲
乗車定員9人以下、車両総重量 3.5トン未満の車輛を運転が可能です。
レンタカーは日本の運転免許だけでどんなクルマも借りれるので注意が必要です
ハワイ日本領事館では日本の運転免許証とパスポートの持参で運転可能(ハワイ州での公式な発表が見当たらない)と言っていますが、警察には通用しないようです。
日本の運転免許証とその翻訳書(国際運転免許証)を持参することをお勧めします。
交通ルールは日本と異なるので事前に学習しておきましょう。事故を起こすと後日裁判所への出頭が必要になります。